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色々ある!子育て世帯やシングルマザーへの手当について

   

こんにちわ、ぽっかぽかです!

「仕事と子育ての両立」 シングルマザーが直面するおおきな問題のひとつですね。そんなとき頼りになる各種手当てですが、申請方法やいくら受け取れるのかなど分かりづらいことがあり、また未婚や実家暮らしといった個別の状況について知りたいと思っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、離婚や死別でシングルマザーになったときの手当てについて分かりやすくまとめました。

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1.児童手当

 

児童手当は生活の安定と児童の健全な育成を目的として、平成24年から子ども手当に代わって支給が開始されました。シングルマザーでなくても申請すれば給付されます。

 

給付の対象となる人:

0歳から中学校卒業までの児童を養育している方。

 

給付金額(月額):

0歳~3歳未満      15,000円

3歳~小学校修了前  10,000円(第1子・第2子) 15,000円(第3子以降)

中学生    10,000円 ※15歳になってから最初の年度末まで支給されます。

 

申請方法:

お住まいの市区町村へ新規認定請求書を提出してください。申請には、マイナンバー(個人番号)・印鑑・普通口座が確認できるもの(カードや通帳。申請者名義のみ有効)などが必要です。対象人数が変わったら額改定認定請求を行いましょう。

支給開始日・その他:

申請の翌月からもらえます。遡ってもらうことはできません。

 

 

2.児童扶養手当

 

児童福祉の増進を目的として、シングルマザーなど1人親家庭に対して地方自治体から支給される手当てです。母子手当と呼ばれることもあります。

 

給付の対象となる人:

0歳から18歳の児童を扶養しているシングルマザーや父子家庭の方。離婚や死別など理由は問いません。ただし、実家で両親と一緒に暮らしていて、どちらかに限度額を越える所得があるときは支給が停止されます。

 

給付金額(月額):

扶養する子供が一人なら42,000円(全額支給の場合)です。2人目は5,000円、3人目以降は3,000円ずつ加算されます。給付を受けられるのは、18歳になってから最初の年度末までです。なお2016年(平成28年度)は、2人目以降の支給額が倍になることが決まっています。

 

申請方法:

お住まいの市区町村へ児童扶養手当の認定請求書を提出します。住民票や戸籍謄本の添付が必要ですが、自治体によって必要書類が違うのでご確認ください。

 

支給開始日・その他:

申請の翌月から4ヶ月ごとに指定口座に振り込まれます。遡ってもらうことはできません。

 

 

3.特別児童扶養手当

 

身体や精神に障害のある20歳未満の児童を対象に国から支給される手当てです。

 

給付の対象となる人:

身体または精神に障害のある児童(20歳未満)を養育している方。

 

給付金額(月額):

重度障害 51,100円
中度障害 34,030円

 

申請方法:

お住いの市区役所、町村役場の担当部署へ認定請求書を提出してください。

支給開始日・その他:

申請のあった月の翌月分から4月、8月、11月に本人口座へ振り込まれます。

 

 

4.児童育成手当

 

児童の心身の健やかな成長に寄与するために都道府県から支給される手当てです。

 

給付の対象となる人:

シングルマザーや父子家庭で18歳までの児童を養育している人に支給されます。離婚や死別、婚姻の有無などは問いません。

児童育成手当には他に障害手当もあり、20歳未満の心身障害児などを扶養している方に支給されます。こちらはシングルマザーでなくても申請可能です。

 

給付金額(月額):

児童1人につき13,500円

障害手当は15,500円

自治体によってはこの他に、JRの通勤定期乗車券を3割引で購入することができます。
申請方法:

市区町村の子ども担当課などで申請してください。

 

支給開始日・その他:

申請の翌月より毎年6月・10月・2月に、前月までの支給分が振り込まれます。

 

5.子家庭・父子家庭の住宅手当

 

市区町村が独自に行なっている制度です。給付の対象になる人や金額はお住いの地域によって違うので、主な例として記載しました。

 

給付の対象となる人:

シングルマザーや父子家庭において、居住のための家賃が月額10,000円を超える方。

 

給付金額(月額):

数千円~10,000円程度。

 

申請方法:

市区町村の担当部署にご確認ください。

 

給付開始日・その他:

おおむね申請の翌月から支給されるようです。

 

 

6.その他の手当

 

シングルマザーが対象になる手当てや助成、減免などには次のものがあります。

 

・所得税、住民税の減免制度

所得税が500万円以下の人が対象です。住民税26万円、所得税27万円が控除されます。

申請はお住まいの市区町村へ。

 

・交通機関の割引制度、粗大ごみ等処理手数料の減免制度、上下水道の減免制度、保育料の免除と減額

お住まいの自治体へお問い合わせください。

 

・遺族年金

参考:日本年金機構 遺族年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)

//www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/

 

・生活保護

参考:厚生労働省 生活保護制度

//www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/

 

・ひとり親家族等医療費助成制度(自治体によって異なります)
参考:東京都福祉保健局
//www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/maruoya.html

 

・乳幼児や義務教育就学児の医療費助成

参考:東京都福祉保健局
//www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/maruko.html

 

・国民年金や国民健康保険料の免除

参考:日本年金機構 保険料を納めることが、経済的に難しいとき

//www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

 

・非課税貯蓄制度(マル優)

参考:国税庁 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
//www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1313.htm

 

 

まとめ

 

今回はブログなどで取り上げられることも多くなった、離婚や死別でシングルマザーになった際の手当てについてご紹介しました。東京や大阪といった大都市では制度が整備されつつありますが、全国的にはまだまだもの足りない感のあるシングルマザーへの支援。このサイトではこれからも積極的にご紹介していく予定ですので、ぜひ定期的にチェックしてみてください。

※担当部署や申請に必要な書類、支給額、所得制限、支給対象外になる場合などは、自治体によって異なることがあります。

 

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